ストレスチェックは、働いている人自身のメンタルヘルスケアをチェックし、事業者が労働者の状態を知るために行われている制度です。メンタルヘルスの不調の予防を目的とした一次予防や、早期に発見することで、適切な対応を行う二次予防、不調となった場合にはストレスへの対処や職場間曲の改善を通じて職場復帰をサポートする三次予防に分けられています。定期的にストレスチェックを行い、チェックを受けた本人が自分のストレス状況に気づくことで個々のストレスを低減させる期待がもてる他、ストレス要因を低減するように事業者が努めるよう求めることができるのが特徴です。厚生労働省では、ストレスチェック制度として、事業者が行わなければいけない項目を定めています。

具体的には、実施体制づくりや、ストレスチェックの実施者となる医師の確保、実施事務事業者の確保の他、実施に関する従業員への周知解答の個人情報のセキュリティ環境の完備、面接を行う医師の確保、労基署への実施報告などがあげられます。ストレスチェックを主とした、メンタルヘルス対策の基本方針は、自社で行う場合や外部を利用する場合などがあり、また、どのような検査を使用するかなど、選ぶポイントが異なります。業務内容などを加味した上で、それぞれの事業に合った内容が必要となります。どのようなチェックを行ったらよいかを相談する機関もあります。

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