最近では職場でのストレスが問題視されています。そんな理由から、厚生労働省が平成27年度12月からストレスチェックを義務化されました。従業員が50名以上の事業体に対して年に一度、健康診断のメンタル版として行うのです。調査内容としましては大まかに3つのテーマに区分されるものです。

仕事のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポートです。ストレスチェックは事業主の実施は義務化されていますが、労働者にとって全員受験するのが基本原則ではありますが、義務ではありません。その理由としましては、既に通院されている方もいらっしゃる場合もあることから強制的な義務化はしておりません。ストレスチェックを受けた場合、その結果を実施者または実施事務従事者から受験者本人に通知します。

その際に他者に見られないよう封書や電子メール等で結果が通知されます。Webによるチェックを行った場合については、労働者が結果の出力や保存、閲覧できるようになっていれば通知はされません。このようにストレスチェックが行われる事によって、労働者はご自分のストレスの程度を知る事ができ、また事業主側も労働者のストレスに気付くことができます。それを知る事により、どのようにしたら従業員が気持ちよく仕事をこなしてゆけるかを考えるきっかけにもなります。

一緒にお仕事をしてゆくメンバーが心や体が病んでいては、会社自体の雰囲気も悪く活気がなくなります。皆で改善してゆくきっかけとなることでしょう。

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