現代社会では、職場で強い不安やストレスを感じている人々がおよそ5割を超えています。このストレスが原因となって心療内科に通院する人や、精神障害を起こして労災認定される人も年々、増加しています。そのため、メンタルヘルス不調を防ぐ目的で作られたのが、ストレスチェックです。平成26年に労働安全衛生法の一部が改正され、心理的な負担を調べる検査としてストレスチェックが使用されることになりました。

さらにこれはストレスチェック制度と名付けられて、労働安全衛生法の第66条に規定されています。施行開始は平成27年の12月1日からです。このストレスチェック制度の目的は、主に労働者のストレスを把握することです。そして労働者自身がストレスを自覚することで、働きやすい職場を目指していきます。

ただしこの検査によって、メンタルヘルス不調を治療することはできません。あくまでも一次予防が目的です。さらに産業医や保健師などが、常勤の労働者のストレスを把握するという目的もあります。そして現在、様々な業界の事業者が、労働者に対してこの検査を実施することを義務付けられています。

ただし事業所の労働者数が50人未満の場合には、努力義務とされています。尚、検査結果は、医師や保健師から本人に通知されるので、職場の上司や同僚が結果を知ることはありません。また本人の同意なしに、医師が事業者に検査結果を提供することは法律で禁じられてます。

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